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労働災害での通院

館林市の本沢整骨院は労災指定接骨院です。
お仕事中、通勤中の怪我は労働災害保険で治療を受けることができます。
労災保険の適応となれば、自己負担金なしで通院できますので症状の改善まで安心して通院することができます。

労災保険イメージ  

労災保険で受診するまでの流れ

1.仕事中、通勤中の怪我の発生

仕事中のぎっくり腰
労災保険は仕事中または通勤途中の怪我が対象となります。
傷めた原因が不明瞭な腰痛などは対象外となることがあります。


2.当院へ来院

本沢整骨院外観
早めの処置が肝心です。
先ずはご来院していただき「仕事中の怪我なので労災でかかりたい」とお伝えください。


3.会社に報告

労災保険申請 職場の労務課や直属の責任者に仕事中の怪我で接骨院にかかったので、用紙を下さい。
と申し出てください。
用紙は「療養補償給付たる療養の給付請求書」の様式第7号というものになります。災害の発生状況の欄を職場で記入してもらってから当院にお持ちください。


4.治癒まで治療を継続

本沢整骨院院内 状態に応じ電気療法、テーピングやギプス固定、リハビリ、各種手技療法等で症状を取り除いていきます。
治療終了に際し患者様側での特別な手続きは必要ありません。

労災Q&A

Q.会社から労災は使うなと言われてしまいました・・

仕事中の怪我はいかなる理由でも労災保険を使用する決まりがあります。
これを会社側が拒否はできません。
どうしても認めようとしない場合は労働基準局への相談を検討しましょう。


Q.終業後に駐車場で転んで怪我をしました。労災になりますか?

終業後でも通勤労災というものがあり労災保険が適応できます。
ただし、終業後に食事によったお店で怪我をしてしまったなど「通常の自宅から職場のルート外」は対象外です。


Q.小さなお店で労務課がなく、だれも労災に関して知らないようです・・

代表者に労働基準局に連絡してもらいましょう。
必要な用紙を送ってくれるはずです。


Q.いつ痛めたか分かりませんが、仕事で腰に負荷がかかります。

仕事による腰痛は仕事で痛めたと明確な理由が必要になります。
(重いものを持ち上げた瞬間から痛くなったなど)
引っ越し業など持続的に負荷がかかっている場合の腰痛は認められません。


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