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接骨院の保険のお話し
普段の業務の中で患者さんと話をしていて、「前に言っていた接骨院では骨盤矯正で保険が使えたのですけど、ここは使えないの?」と言われることがあります。接骨院によって、保険が使える、使えないの違いは何なのでしょうか?
接骨院の保険とは?
接骨院で保険が使えるのは以下のみです。骨折、脱臼、捻挫、挫傷(肉離れ等)、打撲
これは、すべての接骨院が共通です。
もし、痛みもなく骨盤の歪みのみが気になって受診し保険で骨盤矯正をする院があれば「不正請求」という事になります。
腰痛や肩こりには保険適応とならないの
上記の保険適応の疾患に乗っ取り腰痛や肩こりも判断します。例えば、重いものを持った瞬間に腰の筋肉を傷めてしまったとします。
この場合は、「腰の捻挫もしくは挫傷(肉離れ)」に該当しますので保険適応となります。
一方、「長時間デスクワークをしていると腰が張ってきてしまう」という方は捻挫や挫傷とは考えられないため保険の適応外となります。
肩こり症状についても同様です。
交通事故の結果、頸椎や周りの筋肉を傷めてしまい肩こりのような症状が残っているのであれば、保険適応となります。
そもそも慢性痛に保険を使うメリットが少ない
慢性的な痛みは前述の通り保険適応外ですが、患者さんの心理としては「少しでも安く治療してもらいたい」という気持ちが当然です。慢性痛は保険適応となりませんが、もし無理(不正)をして保険で施術を行ったとしても、そもそも保険は怪我を治すために必要なことに対して請求できる内容となっています。
そのため、慢性痛を改善させることは困難でそれこそお金の無駄になりかねません。
であれば、一回の出費は上がってしまっても慢性痛に適したメニューを自費で行うことが良いと言えます。
本沢整骨院での対応
本沢整骨院では、法令通り「骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲」に当てはま場合のみ保険を適応しています。原因の全くないものについては保険外のメニューを充実させ対応しています。
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